産業廃棄物収集運搬業
弊社におきましては、佐賀県下及び福岡県下の各地域など広域にて、産業廃棄物の収集運搬処分業を行っております。
弊社の経営理念のもと、お客様の満足と経営の成功に寄与し、また資源を再生し、環境を通して社会に貢献する企業であり続けるべく、日々努力精進してまいります。
対象エリア
産業廃棄物収集運搬許可リスト
# | 自治体 | 許可番号 |
---|---|---|
1 | 佐賀県 | 04111022424 |
2 | 福岡県 | 04000022424 |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可リスト
# | 自治体 | 許可番号 |
---|---|---|
1 | 佐賀県 | 04151022424 |
2 | 福岡県 | 04050022424 |
産業廃棄物処分許可リスト
# | 自治体 | 許可番号 |
---|---|---|
1 | 佐賀県 | 04121022424 |
回収車両
産業廃棄物の種類
区分 | 具体例 |
---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | |
(1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ |
(2)汚泥 | 廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4)廃酸 | 写真定着廃油、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスティック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物等 |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8)金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造工程で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメントくず、モルタルくず、石膏ポート等 |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートの破片、アスファルト破片、その他これに類する不要物 |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特別施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの | |
(13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ | 食料品、医療品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・にわとり等のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・にわとり等の死体 |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
種類 | 性状及び具体例 |
---|---|
廃油 | 摘発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される感染性のある又はおそれのある産業廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等) |
特定有害産業廃棄物 | |
廃PCB等 | ・廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | ・紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの) ・汚泥(PCBが染み込んだもの) ・木くず(PCBが染み込んだもの) ・繊維くず(PCBが染み込んだもの) ・廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの) ・金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの) ・陶磁器くず(PCBが付着したもの) ・がれき類(PCBが付着したもの) |
PCB処理物 | ・廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの |
廃水銀等 | ①特定の施設において生じた廃水銀等 ②水銀若しくはその化合物が含まれているもの(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
廃石綿等 (飛散性のあるもの) | ・石綿建材除去事業により除去された石綿及び特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの ・石綿建材除去事業により除去された石綿含有の保温材類 ・石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設で用いられ廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類 |
有害産業廃棄物 | 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの |