家電リサイクル事業

家電リサイクル法の概要

・特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)

一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。

廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。

このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。

この法律では、家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。

また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(55〜82%)を達成しなければならないとともに、フロン類を使用している家庭用エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(ヒートポンプ式のもの)については、含まれるフロンを回収しなければなりません。

国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。
そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。

また、国、製造業者等、小売業者、市町村、消費者といった各主体が積極的に特定家庭用機器廃棄物の回収促進に取り組み、社会全体として適正なリサイクルを推進するため、平成27年3月に家電リサイクル法の基本方針に廃家電の回収率目標(平成30年度までに56%とする。)を規定しました。その目標を達成するため、平成28年3月に、各主体における回収率向上のための連携した具体的な取組と取組目標及びその評価・点検の方法について定めた「特定家庭用機器廃棄物回収率目標達成アクションプラン」を策定しました。

家電リサイクル券システム概要

排出者(消費者及び事業者)

廃棄物の引き取り
収集運搬料金の受領
家電リサイクル券の写しの交付

小売業者(佐賀資源開発)

リサイクル料金支払い
収集運搬
公売り業者回付片の回付

家電製品協会
家電リサイクル券
センター(RKC)

製造業者等

家電リサイクル料金

指定引取場所

再商品化施設